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土地建物等の譲渡損失について
平成16年度の主な改正点
平成16年度の税制改正により土地建物等の譲渡により生じた損失の金額は原則として
他の所得との損益通算が認められなくなりました。そこで平成16年度税制改正のうち主な
ものについてご紹介します。
@住宅ローン減税の延長
平成16年度分以降の住宅借入金等特別控除制度が整備されました。
各年における控除限度額
| 平成16年居住分 |
1年目 〜 10年目 1.0% |
(ローン残高5,000万円限度) |
| 平成17年居住分 |
1年目 〜 8年目 1.0%
9年目 〜 10年目 0.5% |
(ローン残高4,000万円限度) |
| 平成18年居住分 |
1年目 〜 7年目 1.0%
8年目 〜 10年目 0.5% |
(ローン残高3,000万円限度) |
| 平成19年居住分 |
1年目 〜 6年目 1.0%
7年目 〜 10年目 0.5% |
(ローン残高2,500万円限度) |
| 平成20年居住分 |
1年目 〜 6年目 1.0%
7年目 〜 10年目 0.5% |
(ローン残高2,000万円限度) |
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A居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の拡充と創設
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、譲渡資産に係る
住宅ローンの残高がない場合も適用対象に追加されました。
@ 所有期間5年超の居住用財産を譲渡して、
A 買換え資産(住宅ローンあり)を取得した場合において、
B 譲渡損失の金額(取得費+譲渡費用−譲渡価額)があるときは、
その年及び翌年以後3年間の損益通算・繰越控除が行えます。
買換え資産がない場合であっても、譲渡価額を上まわる住宅ローン残高がある場合には、
一定額を限度として譲渡損失の繰越控除が認められます。
@ 所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合において、
A 譲渡損失の金額(取得費+譲渡費用−譲渡価額)があるときは、
B ローン残高から譲渡価額を引いた金額を限度として、
その年及び翌年以後3年間の損益通算・繰越控除が行えます。
* 繰越控除については、合計所得金額が3,000万円を越える年については適用でき
ません。
* 配偶者等特別の関係のある者に対する譲渡については適用できません。
* この改正は16年1月1日から平成18年12月31日までの間に行う住宅の譲渡について
適用されます。
B土地建物等の譲渡益に対する税率が引き下げられるとともに、土地建物等の
譲渡所得と他の所得との損益通算が原則廃止されました。
| 税率 |
長期 |
20% (所得税15%、住民税5%) |
| 短期 |
39% (所得税30%、住民税9%) |
| 損益通算 |
他の所得との損益通算はできない |
| 特別控除 |
100万円の特別控除は廃止されました |
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* この改正は16年1月1日から平成18年12月31日までの間に行う土地建物等の譲渡に
ついて適用されます(個人住民税については平成17年分以後)。
C公募株式投資信託の譲渡益に対する税率が軽減されました。
| 税率 |
長期 |
20% (所得税15%、住民税5%) |
| 短期 |
39% (所得税30%、住民税9%) |
| 損益通算 |
他の所得との損益通算はできない |
| 特別控除 |
100万円の特別控除は廃止されました |
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* この改正は16年1月1日以後に行う公募証券信託の受益証券の譲渡による所得に
ついて適用されます。
D非上場株式の譲渡益に対する税率が引き下げられました。
税率20%(所得税15%、住民税5%)
* この改正は16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用されます。
E法人税に係る欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。
欠損金の繰越期間の延長に併せて、帳簿書類の保存期間が延長されました。
* この改正は13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。
F老年者控除が廃止され、65歳以上の方の公的年金等控除の基礎控除額が引下げ
られました。
65歳以上の方の公的年金等控除の基礎控除が120万円に引下げられました。
(70万円+特例措 置による50万円)
* この改正は平成17年度分の所得税〈個人住民税は平成18年度分)から適用されます。
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